事業者の方へ
景気対応緊急保証制度
資金繰りを応援する「景気対応緊急保証制度」が平成22年2月15日よりスタート!
医療・介護業、小売・卸売業、製造業、建設業、各種サービス業など、原則として全業種が対象になりました。
※ 農林水産業、金融業など法令上の対象外業種を除きます。
景気緊急保証制度(略称:全国緊急)
対象者:
セーフティネット5号の指定業種に属する事業を行っており、次の1.〜5.のいずれかに該当し、事業所所在地の市町村長の認定を受けた中小企業の方
- 最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量(建設業の場合は、完成工事高または受注残高)が前年同期と比較して3%以上減少していること
- 原油価格の上昇により、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにも関わらず、製品等の価格に転嫁できていないこと
- 最近3ヶ月間の(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益または平均営業利益率が前年同期と比較して3%以上減少していること
- 新型インフルエンザの影響を受けた後、3ヶ月間の売上等が前年同期比で3%以上減少していること
- 最近3ヶ月間の平均売上高等が2年前同期の月平均売上等に比して3%以上減少していること
| 保証限度額: |
一般保証とは別枠で2億8,000万円(組合4憶8,000万円) ※既存のセーフティネット保証の残高を含みます |
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|---|---|---|---|
| 資金使途: | 経済安定に必要な事業資金 | 保証期間: | 10年以内(据置2年以内) |
| 貸付利率: | 金融機関所定利率 | 責任共済制度: | 対象外(100%保証) |
| 信用保証利率: | 年0.80% | 返済方法: | 原則として均等分割返済 |
| 貸付形式: | 手形貸付、証書貸付 | 担保: | 必要に応じて徴求 |
| 保証人: | 原則として法人の代表者以外は不要 | ||
| 申込書類: | 申し込みには通常の申込書類の他に、市町村長が発行する「セーフティネット5号の認定書」が必要です | ||
| 取扱期間: | 平成20年10月31日から平成23年3月31日まで | ||
| 認定窓口: | セーフティネットの認定の手続きは、事業所所在地の市町村が窓口となります | ||
ご利用方法
まずは商工会にご相談を!
書類作成や手続きを熟知しています。直接役所に申し込むよりスピードが違います。
認定書の取得については、下記の手順となっています。
認定要件に該当しているかを確認
南城市産業振興課にて認定申請を行う
提出書類:
-
売上高が確認できる資料(「最近3ヶ月のもの」と「前年同期のもの」)
⇒損益計算書(合計残高試算表)、貸借対照表 - 業種が確認できる資料(「許認可証の写し」や「登記簿」、「営業許可証」等)
- 認定申請書(社判、実印)
- 南城市商工会にて事前の指導相談
(中小企業者の融資等各種ご相談については、南城市商工会で相談していただき、商工会の意見書を付していただいております)
※その他、認定要件の項目に応じて、追加資料が必要となる場合があります。
南城市の認定取得
認定期間は1ヶ月です。
ご希望の金融機関へ「信用保証付の融資」を申し込む
- 借入に必要な書類は各金融機関で異なりますので、事前にご確認下さい。
- 金利は各金融機関で異なりますので、金融機関にご相談下さい。
- 信用保証協会への「保証申込」は、金融機関を経由しての代理申請となります。