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南城市商工会

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障害者雇用納付金制度の改正及び障害者の法定雇用率について

 平成20年12月に改正障害者雇用促進法が成立し、障害者雇用納金制度の対象事業主が、平成22年7月1日から常用雇用労働者数が200人を超え300人以下の事業主に適用が拡大され、、また、平成27年4月1日から常用雇用労働者数が100人を超え200人以下の事業主に適用が拡大されることとなっています。
 また、障害者の法定雇用率が平成25年4月から現在の1.8%から2%に引き上げになります。

障害者雇用納付金制度250117.pdf