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南城市商工会

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「改正育児・介護休業法」が全面施行されました。

「改正育児・介護休業法」が全面施行されました。
就業規則への記載はもうお済ですか?

仕事と家庭の両立支援対策を充実するために、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」)」が公布され、平成24年7月1日からは従業員が100人以下の企業についても全ての規定が施行されております。

労働者と事業主との間で同法の民事上のトラブルが生じた場合の解決に向け、育児・介護休業法に基づく「紛争解決援助制度」をご活用ください。

育児・介護休業法.pdf

紛争解決援助制度の案内.pdf