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南城市商工会

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「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

 「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていま

すが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされること

となりました。

詳細につきましては、下記をご覧ください。

 

印紙税の非課税範囲拡大について.pdf