沖縄労働局からのお知らせです
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しよう!
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成27年8月28日に成立し、
9月4日に公布されました。
同法の成立により、平成28年4月1日までに301人以上の労働者を雇用する事業主は、
?自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
?行動計画の策定・届出
?労働者への周知・外部への公表
?自社の女性の活躍に関する情報公開
を行うことが義務付けられています。(300人以下の中小企業は努力義務)
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