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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!

300人以下の労働者を雇用する事業主の皆様へ

沖縄労働局雇用環境・均等室からのお知らせです。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成28年4月1日に全面施行されました。

①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析 ②状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表 ③行動計画を策定した旨の労働局への届出 ④女性の活躍に関する情報の公表が、300人以下の事業主については努力義務とされています。(301人以上は義務企業)。個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。

詳細につきましては下記をご確認下さい。
女性活躍推進法に基づく努力企業への行動計画の策定と認定について