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新型コロナウイルス感染症影響の事業者向け固定資産税及び都市計画税の減免について

<内容>

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

 

<減免対象> ※いずれも市町村税

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

減免率

50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

 

<手続き>

商工会や税理士事務所等の認定経営革新等支援機関で確認を受け、書類を添えての固定資産税の窓口に申告する必要があります。

南城市役所の税務課による申告期限は2021年2月1日です。軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体へ早めに提出できるように商工会等で確認を早めに受けてください。確認作業は時間を要するため電話による予約が必要です。

 

【全ての事業者からの提出が必要な書類】

①申告書 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など

②収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

 

【場合によって提出が必要となる書類】

④ 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類※詳細については、Q37をご参照ください。必要な書類が揃っていない場合は、商工会において確認書が発行できないことがあります。必要書類をご準備の上、お手続きくださるようお願いいたします。

 

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