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特例猶予に関する制度・納付等についてのお知らせ

 

税務署よりお知らせです。

 

≪新型コロナウイルス感染症の影響によ納税が困難な皆さま≫

税務署に申請することにより、納税が猶予されます。

また、既に特例猶予を受けらた方は猶予期限までに納付していただく必要がありますが、この期限までに

納付が困難な方には税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。

猶予期限内の納付が困難な場合には所轄の税務署(徴収部門)へお早めにご相談ください。

 

参 考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

チラシ:納税が困難な方には猶予制度があります