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  • 6/1開始!職場における熱中症対策の義務化について

    令和7年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が義務化となりました。

    熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、

    迅速かつ適切に対処することにより熱中症の重篤化を防止するため

    「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

     

    対象となるのは、

    ・WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で

    ・連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業となります。

    ※適正に行わなかった場合の罰則も措置されています。(6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)

     

    詳しくは、パンフレット及び厚生労働省HPをご確認ください。

    職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)

    職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)

    【厚生労働省】熱中症予防のための情報・資料サイト

     

     

    熱中症対策強化①のサムネイル 熱中症対策強化②のサムネイル