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南城市商工会

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【従業員が100人以下の企業へ】改正育児・介護休業法について

平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた制度{ (1)短時間勤務制度、
(2)所定外労働の免除、(3)介護休暇 }が、従業員数が100人以下の企業も適用になります。

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改正育児、介護休業法230914-1.doc
改正育児、介護休業法230914-2.rtf