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南城市商工会

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平成24年 毎月勤労統計調査特別調査についてのお願い

 厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1人から4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
 この調査は、1人から4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、結果は小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議などに使用されています。
 調査対象となる事業所は、8月から9月にかけ統計調査員が訪問し、調査票の内容をお聞きして調査票を作成いたします。
 調査票に書かれた事柄は、「統計法」により、厳しく秘密が守られます。また、統計以外の目的に用いられることは禁じられています。
 ご多忙のこととは存じますが、調査の重要性をご理解いただきまして、ご回答いただきますようお願いいたします。

H24毎月勤労統計調査特別調査について.pdf