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南城市商工会

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【平成25年4月1日から】障害者の法定雇用率が引き上げ

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正が行なわれました。
今後とも障害者の雇用の促進にご協力いただきますように宜しくお願い申し上げます。

<主な改正点>

  1. 障害者雇用率を現行1.8%から2.0%とすること。
  2. 障害者の雇用状況の報告義務の対象となる民間企業の範囲を、
    その雇用する労働者の数が56人以上から50人以上の民間企業とすること。

障害者の法定雇用率引上げ240806.jpg