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平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度について

那覇税務署からのお知らせです。

平成26年1月より、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき

事業を行う全ての方となります。

詳細につきましては、下記の添付資料をご覧下さい。

 

記帳制度拡大.docx