「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていま
すが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされること
となりました。
詳細につきましては、下記をご覧ください。