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雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの記載をお願いします

平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻されますので、

記載・添付の上ご提出をお願いします。

 

◆マイナンバーの記載が必要な届出等

 1.雇用保険被保険者資格取得届

 2.雇用保険被保険者資格喪失届

 3.高年齢雇用継続給付支給申請(初回)

 4.育児休業給付支給申請(初回)

 5.介護休業給付支給申請

 

◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等

 6.雇用保険被保険者転勤届

 7.雇用継続交流採用終了届

 8.高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)

 9.育児休業給付支給申請(2回目以降)

雇用保険手続きにおける個人情報漏洩防止の取組にご協力をお願いします。

◆マイナンバーの安全な取り扱いにあたっては、電子申請が便利です。雇用保険の手続にあたり、ぜひ電子申請をご活用下さい。

 郵送による場合は書留等の記録付郵便による郵送として頂きますようお願いします。

詳細につきましては、下記をご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf