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【飲食店、旅館】受動喫煙防止対策助成金制度

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している飲食店、旅館等については喫煙室の設置等の受動喫煙防止対策の取り組みを促進することが求められております。

1 対象事業主
 ○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
 ○ 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。 
  ※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、
    旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。 
2 助成対象  
 ○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費 
 ○ 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
  ※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
3 助成率、助成額
  費用の1/4 (上限200万円)
4 申請書等提出先
  都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)

詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q37r.html

【お問合せ先】
沖縄労働局労働基準部健康安全課
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)3F
電話 098-868-4402