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南城市商工会

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  • 【商工会募集分】東日本大震災義援金の税法上の取扱い

    商工会にて募集させて頂きました東日本大震災に対する義援金の税法上の取扱いにつきましては、所得税法上の「特定寄附金」及び法人税法上の「指定寄附金」の指定を受けています。

    1.義援金を拠出いただいた個人の方の税務処理について

    個人の方が拠出した義援金は、所得税法上の特定寄附金に該当し、その年中において支払った特定寄附金の合計額について、寄附金控除の適用を受けることができます。
    寄附金控除の適用を受けようとする方は、来年、平成23年分の所得税の確定申告をしていただく必要がありますので、この案内とともに商工会が発行した領収書(特定寄附金を支払ったことが確認できる資料)を大切に保存していただきますようお願いいたします。
    なお、寄附金控除の額は、次の算式によって計算しますが、確定申告において、寄附金控除の適用を受ける場合には、領収書の添付(又は提示)が必要となりますのでご注意ください。
     

    【寄附金控除の額の算式】
    その年中において支払った「特定寄附金」の合計額 ― 2千円 = 寄附金控除額

    (注)商工会への義援金のように震災関連寄附金に該当するものは所得金額の80%相当額が限度となります。
    また、震災関連寄附金に該当するもののうち一定のもの(商工会への義援金は対象外です)については、税額控除を選択することができます。詳しくは、国税庁HPをご覧いただくか国税局の電話相談センターをご利用ください。
     (電話相談センターのご利用は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「0」(※)を選択してください。
    ※ 「仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局」以外の国税局(国税事務所)管内の税務署に電話をおかけになる場合は番号「1」を選択してください。

    2.法人が支払った場合

    法人が「指定寄附金」を支払った場合は、支払った金額の全額を損金の額に算入することができます。
    確定申告をする際に、申告書に指定寄附金を支払った旨の記載等を行う必要がありますので、ご不明な点がありましたら、顧問税理士又は所轄の税務署の法人課税部門にお問い合わせください。